バイクの廃車手続き

軽二輪車とは排気量126~250ccのバイクのことです。

ブロックの手続き

軽二輪車のバイクの廃車手続きは、原付バイクの廃車手続きより必要な書類が多くなります。 軽二輪車のバイクの廃車手続きに必要な書類には、軽自動車届出済証返納届と 軽自動車届出済証返納証明書交付請求書があります。 軽自動車届出済証返納届は陸運局の用紙販売所にて入手でき、この軽自動車届出済証返納届は バイクの一時的な廃車手続きをする場合に必要ですが、バイク自体をスクラップに してしまう場合には必要ありません。 軽自動車届出済証返納証明書交付請求書はも陸運局の用紙販売所にて入手でき、 廃車手続きはナンバープレートを管轄する陸運局(運輸局)にて行う事になります。 他にもナンバーが交付された時にもらっている書類の軽自動車届出済証、ナンバープレート、 印鑑が必要になります。 印鑑に関しては所有者と使用者が違う場合は両方の印鑑が必要になります。 軽二輪車もバイクの廃車手続きが済んだ後で自賠責保険の有効期限が残っている場合には、 自賠責保険の加入している会社に返還請求をすれば有効期限の残存期間に応じて 掛け金が戻ってきます。 軽二輪車のバイクの廃車手続きをする場合の注意点ですが、もし廃車手続きする際に 引越しを行っている場合は住民票が必要となります。 また軽二輪車のバイクの廃車手続きでは、なんらかの理由で廃車手続きを代理人に 頼む場合でも委任状は必要ありません。